相続税の取得費加算の特例とは?適用要件、注意点など
不動産相続の際には、不動産を売却して現金化するということも一つの選択肢として挙がってきます。
その際に、条件を満たすことによって相続した不動産の取得費に加え、それにかかる相続税を譲渡益から控除することができ、その分節税を行うことができます。
本稿では、不動産における相続税の取得費加算の特例の適用要件や注意点について解説していきます。
不動産における相続税取得費加算の適用要件とは
まず、不動産における相続税の取得費加算は、必ずすべての人が適用できるものではありません。
相続税の取得費加算は、以下のような要件を満たす場合に適用することができます。
・不動産の相続において相続税を支払っていること
・相続や遺贈によって不動産を取得していること
・相続開始後から3年10か月以内に不動産を売却していること
これらの条件を満たすことによって、相続した不動産における相続税の取得費加算を適用することが可能になります。
相続税の取得費加算の注意点
相続税の取得費加算を行う上では、いくつかの注意点があります。
上記の取得費加算における条件を満たすことも大切ではありますが、この他にも次のような注意点があります。
・取得費が不明な場合には譲渡価格の5%を取得費とすること
つまり、取得費が不明の場合にはかなり不利な状況になってしまいますので、必ず取得費の確認を行っておきましょう。
・取得費加算できる金額には上限があること
取得費加算できる金額には上限があります。
この金額は、相続税額×不動産の課税価格/取得した財産の価額で計算することができ、相続税額における不動産の課税割合に依存します。
ただし、贈与や相続時精算課税がある場合には、別途調整を加えます。
支払った相続税のうち、どのくらいの割合が不動産相続の割合かということを調べておきましょう。
・取得費加算には売却期限があること
取得費を加算できる売却期限は3年10か月となります。
不動産売却には3~6か月の期間がかかることが一般的ですので、不動産売却を行う際には早めに手を打つようにしていきましょう。
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