養子縁組を活用した相続税対策のメリットと注意点
代表的な相続税対策の1つとして、養子縁組の活用があげられます。
本記事では、養子縁組を相続税対策に活用するメリットや注意点について解説していきます。
養子縁組を活用するメリット
養子縁組を活用した相続税対策のメリットは以下の通りです。
法定相続人が増える
養子縁組を行う1つ目のメリットは、法律上の相続人である法定相続人の数を増やせることです。
法定相続人の人数が増えることで、相続税の基礎控除額や生命保険金・死亡保険金の非課税枠も増加します。
なお、相続税の基礎控除額や保険金の非課税枠はそれぞれ以下の計算式で求めることができます。
- 基礎控除額 = 3000万円 + (600万円×法定相続人の数)
- 各保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
ただし、相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の数には制限があります。
具体的には、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで相続税の計算に算入することができます。
正しく相続税額を計算するために、把握しておきましょう。
適用される相続税率が下がる
養子縁組を活用することで、各相続人に適用される相続税率そのものが下がる可能性があります。
日本の相続税は、課税遺産総額を法定相続分通りに分割したと仮定して、各人の取得金額に応じた税率を乗じて算出する仕組みです。
相続人の数が増えることで、1人あたりの仮の取得金額が少なくなります。
相続税は取得金額が多いほど高い税率が適用される累進課税制度であるため、1人あたりの金額が下がることで、より低い税率の区分が適用される可能性があるのです。
養子縁組を活用する際の注意点
節税メリットがある一方で、親族間でのトラブルには注意が必要です。
新たに養子を迎えることで、他の法定相続人の相続分や遺留分が減少する場合があります。
これが原因で実子や他の親族から不満が出たり、遺産分割協議が難航したりする可能性が高まります。
養子縁組の活用を検討する際は、家族全員の理解を得た上で、慎重に判断することが求められます。
まとめ
養子縁組は、相続税の基礎控除額の拡大や税率の分散によって、節税効果をもたらす制度です。
一方で、人数制限や親族間での感情的な対立といった課題も存在します。
自身の家族構成に適した相続税対策を知りたい場合は、相続実務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。
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