相続税の課税対象になる名義預金の判断基準とは
形式的に名義だけを借りた名義預金は、相続税の課税対象となることがあります。
本記事では、相続税の課税対象となる名義預金の判断基準について解説します。
名義預金とは
名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にその資金を拠出し管理している人が異なる預金を指します。
親や祖父母が子供や孫の名義で口座を作成し、名義人本人が知らない間に資金を積み立てているケースが、その典型です。
名義預金の判断基準
税務署が名義預金かどうかを判断する際には、主に3つの客観的な基準が用いられます。
基準①資金の出所
預金口座に入金されている原資が、誰の収入や資産から出ているのかが1つ目の判断基準となります。
名義人が専業主婦や学生であり、名義人本人の収入では形成不可能な多額の資産が口座にある場合、資金の出所は被相続人であると推認される可能性があります。
過去の給与振込や年金の入金実績と照らし合わせ、名義人本人の資力で貯められた資金かどうかが、判断のポイントとなります。
基準②贈与の成立の有無
名義預金の2つ目の判断基準は、被相続人と名義人の間で贈与が成立しているかどうかです。
贈与は、あげる側が意思表示をし、もらう側が受諾することで成立する契約です。
名義人が口座の存在を知らなかったり、自由に使用できなかったりする場合、受諾の意思がないと判断され、贈与は否定される可能性があります。
名義預金とみなされないために、贈与契約書の作成や、贈与税の申告を行うことがオススメです。
基準③通帳や印鑑の管理状況
名義預金と判断する3つ目の基準は、通帳やキャッシュカード、銀行印を実際に誰が保管し、管理していたかです。
名義人ではなく被相続人が通帳などを自宅の金庫などで保管し、入出金も被相続人が行っていた場合、預金は被相続人の支配下にあるとみなされる場合があります。
名義人本人が印鑑を管理し、いつでも自由に引き出せる状態になければ、実質的な所有権が移転したとは認められません。
印影が被相続人の他の口座と同じものを使用している場合も、名義預金と疑われる可能性が高まるため、注意しましょう。
まとめ
名義預金は、形式的な名義よりも実態が重視されるため、家族間での資金移動には注意が必要です。
資金の出所、贈与の意思確認、管理状況の3点を整理し、将来の相続時に税務署から指摘を受けないための準備が求められます。
自身の家庭にある口座が名義預金に該当するか不安な場合や、過去の資金移動を正しく整理したい際は、相続実務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。
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