相続税の課税対象となる財産とは
相続税の課税対象となる財産には、本来の相続財産、みなし相続財産、相続開始時よりも前の3年以内になされた生前贈与や相続時精算課税の特例を適用し生前贈与された財産があります。これら以外の財産は、非課税財産として相続税の課税対象外となります。
・本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人の遺産のうち換金性のある財産のことです。相続税の課税となる財産から、みなし相続財産、相続開始時よりも前の3年以内になされた生前贈与や相続時精算課税の特例を適用した生前贈与による財産を除いたものです。したがって、相続時に遺された財産のほとんどが本来の相続財産にあたります。本来の相続財産の例としては、銀行口座の預貯金や株式、社債、不動産、家具や貴金属、自動車などの動産、地上権、賃借権や著作権、特許権、商標権などの各種権利、工業機械や原材料、売掛金などの事業用財産があります。
・みなし相続財産
みなし相続財産とは、本来は相続財産ではないものの、被相続人が死亡したと同時に相続人が金銭を受け取ることから、実質的には相続財産として扱われる財産のことです。例えば、息子や妻など相続人を受取人とする生命保険金や死亡退職金などがこれにあたります。生命保険金や死亡退職金は、他の課税対象の相続財産とは異なり、非課税枠(500万円×法定相続人の人数)があります。
・生前贈与による財産
相続開始時よりも前の3年以内になされた生前贈与や相続時精算課税の特例を適用した生前贈与の場合も相続税の課税対象となります。相続時精算課税の特例とは、親が子(子が死亡している場合は孫)に、この特例を適用して生前贈与する場合、2500万円の金額以内であれば贈与税が非課税となる制度です。贈与65歳以上の親が贈与者であり、かつ20歳以上の子(または孫)が受贈者となる場合のみ適用されます。
・非課税財産
非課税財産は、遺産のうち、法律で規定された相続税の課税対象とはならない財産です。例えば、墓地や礼拝道具といった拝礼の対象となる財産、宗教や慈善事業などの公益を目的とした使用が確実な財産があります。他には、心身障害者救済制度により支給される給付金を受給する権利、個人で経営する幼稚園などに使用される事業用財産、国・地方公共団体・公益を目的とする事業を行う法人に寄付した財産、生命保険金・退職死亡金といったみなし相続財産のうち、非課税枠が適用される金額分があります。
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