修正申告とは?税務調査前に行うことはできる?
税務調査の通知を受けた際に、修正申告を行わなければならないと気づくことがあるかもしれません。
税務調査前に修正申告を行うことは可能ですが、通知後に行なっても課されるペナルティは変わらない可能性があります。
本稿では、税務調査の通知後税務調査が実施される前に修正申告を行うとどうなるのかや注意点を解説します。
税務調査前に修正申告を行うことは可能
修正申告とは、すでに提出した確定申告の内容や納税額に誤りがあることに気付き、正しい額で申告・納税し直すことです。
修正申告は、税務調査前に行うこともできます。
ただし、税務調査の通知前と後では、加算税などのペナルティ要件が変わります。
税務調査の通知後に慌てて修正申告を行なっても、原則として加算税などのペナルティからは逃れられません。
確定申告に誤りがあると発覚したときは、税務調査の通知前に自主的に修正申告を行うことが大切です。
税務調査の通知後に修正申告を行うとどうなるのか
税務調査の通知後、税務調査が実施される前に修正申告を行なっても、加算税などのペナルティが発生する可能性があります。
税務調査の通知後、税務調査が実施される前に修正申告を行うとどうなるのか詳しく解説します。
過少申告加算税が5~10%課される可能性がある
過少申告加算税とは、期限内に提出した確定申告書の申告納税額が過小であった場合に課せられる加算税の一種です。
修正申告を「税務調査の通知が来る前に」自主的に行った場合、原則として過少申告加算税のペナルティは課されません。
修正申告を「税務調査の通知が来た後に」提出した場合は、5~10%の過少申告加算税がかかります。
税務調査官が調査を行った時点で、指摘を受け修正申告を行った場合には10~15%の過少申告加算税を納める必要があります。
重加算税も課される可能性がある
修正申告を税務調査の通知後や実施後に行うと、重加算税の対象となる可能性があります。
重加算税とは、隠ぺいし不正を行っていたとみなされ、35~45%の高い税率が掛けられてしまうことです。
税務調査の通知前に自主的に修正申告をしておけば、重加算税を回避できる可能性が高くなります。
税務調査の通知後に修正申告を行うときの注意点
基本的に税務調査では、3年分を遡って税務状況が調べられます。
しかし税務調査の通知後に修正申告をすると、5年分を遡って調査され、さらに修正申告を求められるかもしれません。
まとめ
税務調査前に修正申告を行うことは可能です。
ただし、税務調査の通知後に慌てて行なっても、課されるペナルティは変わらない可能性があります。
税務調査の通知前に修正申告を行えば、原則として加算税などのペナルティを回避できるため、誤りに気づいた時点で自主的に早く修正申告を行うことが大切です。
税務調査前の修正申告を検討するときは、税務に関する専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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