生前贈与で活用できる贈与税の非課税枠について
生前贈与とは、贈与契約によって金銭の支払いなくして無償で財産を提供することを指します。
もっとも贈与には贈与税というものを納税する必要があります。
しかしながら、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子ども、孫に対する生前贈与の場合には相続時精算課税制度が適用されることで、2500万円の財産を限度として、一旦贈与税を納める必要はなく、相続が生じる時まで納税を猶予されます。
これを非課税枠といいます。
そして2500万円の限度を超えてしまった場合には、その超過部分に対して一律20%の贈与税を納めることとなりますが、相続税の申告の際に精算されることとなります。
生前贈与のメリットとしては、遺言なく逝去してしまった場合に、一族間で紛争が起こる事態や結果として相続税の負担が大きくなるといった事態を避けることができるという点があります。
そして不動産や株式といった今後価値が上昇する可能性のあるものについては生前に贈与することで節税にもつながります。
また、相続時精算課税制度以外にも様々な節税方法があります。
住宅取得資金贈与の場合には、自分たちが住む予定の住宅を購入するための資金として、父母や祖父母から贈与を受ける場合には、条件によっては最大で3000万円の非課税枠が設けられます。
夫婦間での贈与の場合には、婚姻期間が20年を超えているという条件で、家や土地などの居住不動産の贈与につき2000万円の非課税枠があります。
しかしこの制度は同じ相手には一度しか利用することができないという点に注意する必要があります。
30歳未満の子どもや孫に対する教育のためにする贈与も非課税枠の対象となっており、最大で1500万円までの限度となっています。
しかしこれは学校への入学金や授業料であり、学習塾などに関しては500万円が限度額となります。
20歳から45歳までの子どもや孫の結婚の資金は300万、子育てのための資金では1500万円の非課税枠がそれぞれ設けられています。
ひまわり税理士法人では、大阪府での相続や遺産関係での税務に対応しております。ぜひご相談ください。
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