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不動産を相続したときの手続きとかかる税金

親族が亡くなったとき(民法882条)、亡くなった方(被相続人)の財産や借金は親族である相続人に承継されることとなります(同法896条)。
では、不動産を相続したときにはどのような処理がなされるのでしょうか。

 

まず、不動産を相続するためには、不動産がどれぐらいの金銭的価値を持っているのか把握しなければなりません。現在宅地や建物の評価方法には、原則として「路線価方式」が用いられています。路線価方式によると、不動産の評価額は、
評価額=正面路線価×奥行価格補正率×面積(㎡)
によって求めることができます。「正面路線価」及び「奥行価格補正率」は、国税庁のHPによって確認することができます。

 

金銭によって評価された後、金銭財産との合計が出され、財産の合計額が算出されます。なお、被相続人に借金等支払わなければならない金銭が生じていた場合には、財産の合計額から引かれることとなります。

 

もっとも、以上の遺産総額全てに相続税がかかるわけではありません。相続税には「基礎控除額」が存在し、基礎控除額を超えている遺産額の分だけ相続が発生します。
基礎控除額とは、
基礎控除額=3000万円+法定相続人の数×600万円
によって算出することができます。父、母、子供2人の4人家族において、父が亡くなった場合においては、法定相続人(民法900条参照)は母と子供2人の計3人であるため、基礎控除額は4800万円となります。
まとめると、この家族は遺産の総額が4800万円を超えない限りは相続税を支払う必要がありませんが、例えば、遺産総額が5000万円である場合には、差額の200万円に相続税が発生することとなります。

 

では、実際の相続額はどのようになるのでしょうか。上記の例をもとに計算をします。
まずは、上述した差額の200万円を法定相続分に従って分配します。母親が2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1を承継するため、母親が100万円、子供たちがそれぞれ50万円となります。
次に、相続税の速算表を用いて税額を計算します。速算表は、以下のとおりです。

 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から3億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超から 55% 7,200万円

 

今回は、3人とも法定相続分に応ずる所得金額が100万円を超えていないため、税率が10%かかることとなります。よって、原則として母親は10万円、子供達は5万円ずつ相続税を負担することとなります。
もっとも、この後実際の相続分によって按分計算されるため、負担額は厳密には異なる場合があります。ただ、家族として相続税を20万円を納めなければならない、ということは変わりません。

 

以上が相続税の主な計算となります。

 

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