相続税が払えない時の対処法
相続税が払えない場合に多いのは次の2パターンです。
1つは「相続財産が不動産などの土地のみで現預金がない場合」、もう1つは「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままの状態である場合」です。
前者の場合「相続財産が不動産などの土地のみで現預金がない場合」とは、土地や建物のような評価額の高い不動産を保有しているものの、その評価額に比べて現預金が少ない状態です。しかし、相続税はその額に関係なく原則として一括で期限までに支払わなければなりません。そこで不動産のような財産を相続した場合には、相続税を支払うことができなくなる可能性があります。
現預金がない場合の解決法は主に3つあります。
1つは相続財産である不動産を売却して現金化してしまうという方法です。
もっとも不動産を売却するためには相続人として不動産の所有権を取得する必要があります。
また納期までに確実に売却する必要があるため、不動産業者に売却を持ちかけることもポイントです。
2つ目の方法は延納です。
延納は、書いて字のごとく相続税の支払いを分割する方法です。最大で20年の期間を設定することができます。
ただし、延納が認められるためには一定の要件を満たす必要があります。
①相続税額が10万円を超えていること
②金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
③「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
④延納税額に相当する担保を提供すること
しかしながら、延納を利用しても相続税が払えないという場合も考えられます。
そのような場合の措置として3つ目の方法に物納があります。
物納は相続した不動産を直接相続税として納入することを指します。
注意点としては物納は不動産が相続税評価額で評価されるため、時価よりも低い金額となってしまいます。
次に後者の「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままの状態である場合」です。遺産分割の協議が調わず、預金が凍結されたままの状態とは、被相続人の遺言がなく、相続人間でも分割方法が定まっていないような状態です。
預金が凍結されたままとなる理由は、遺産分割の状況が確定していない場合は、相続人であっても預金を引き出すことができないからとなっています。
遺産分割協議が解決しないままであれば、相続税を支払うことのできる現預金があるにもかかわらず、相続税を納期までに支払うことができないという事態が生じてしまいます。
このような場合の対処法としては、やはり相続人間で話し合いをすることで解決することがもっとも迅速で確実でしょう。
しかしながら、分割の割合で協議が調わないのに簡単には解決できるわけがないと思われる方がいらっしゃると思いますが、納税額分だけを分割することで、一部の預金凍結を解除することができます。
相続税が支払えず納税期間を過ぎてしまった場合には、ケースによっては国によって財産を差し押さえられてしまうこともあります。
そのような事態を避けるために、税取り扱いのプロの税理士にご相談されることをおすすめいたします。
ひまわり税理士法人は大阪府での相続問題に対応しています。ぜひご連絡ください。
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