相続税申告を税理士に依頼するメリット
・効果的な節税対策をとってくれる
相続税の節税対策には、生前贈与による贈与税の基礎控除や非課税の特例を利用することや、土地や建物の評価額の減額措置を利用するなど様々な方法があります。また、両親のうち一方の親が亡くなった場合の一次相続と、その後もう片方の親が亡くなった場合の二次相続があります。一次相続の際に、二次相続にかかる相続税の課税を念頭にいれて相続しておかないと、二つの相続によって高額な相続税を課せられる場合もあります。
相続税に精通した税理士であれば、相続財産の金額や相続人の個別具体的な事情に応じて、臨機応変に適切な節税対策をとってくれることから高い節税効果が期待できます。
・相続税申告の手続きの負担が軽減される
相続税申告書の作成や申告手続きは、複雑な税額の計算や実務における専門的な知識が必要です。また、相続税の申告・納税は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。万が一に相続財産の申告漏れが発覚した場合や、申告が遅れると追徴課税を払う必要があります。相続税に詳しい税理士に依頼すると、このような煩わしい手続きをすべて任せることができ、スムーズに対処してくれることから手続きの負担を軽減し、追徴課税を課せられるリスクもなく、時間の節約にもなります。
・税務署による税務調査のリスクが軽減される
相続税申告を終えた後、申告書に記載された財産に不備や申告漏れがないかを税務署が調査します。税務調査は、8~12月に行われやすいといわれておりますが、いつ実地をされるかわからないものです。課税対象の財産の申告漏れが発覚すると、追徴課税を払う必要があります。税務調査は、税理士に比べて一般の人が作成した申請書だと税務調査の対象となりやすいといわれていますので、相続税申告の際は税理士に依頼する方が安心です。
ひまわり税理士法人は、大阪市・堺市・箕面市・枚方市をはじめとする、関西圏を中心に西日本全域で皆さまからのご相談を承っております。
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