配偶者居住権 評価
- 配偶者居住権とは
■配偶者居住権とは配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用及び収益を無償で認める法的権利をいいます。こうした権利が創出されたことにより、遺産の分割における選択肢の一つとしてや、被相続人の遺贈の選択肢の一つとして、配偶者に配偶者...
- 相続税申告を税理士に依頼するメリット
相続税の節税対策には、生前贈与による贈与税の基礎控除や非課税の特例を利用することや、土地や建物の評価額の減額措置を利用するなど様々な方法があります。また、両親のうち一方の親が亡くなった場合の一次相続と、その後もう片方の親が亡くなった場合の二次相続があります。一次相続の際に、二次相続にかかる相続税の課税を念頭にいれ...
- 医療法人の相続・事業承継について
出資持ち分あり医療機関では、出資した金額に対して財産評価基本通達による評価が適用されます。これにより、法人がそれまで積み上げてきた余剰金や現金化できない不動産や施設を合わせると相続・贈与税が発生してしまうのです。医療法人が廃業した場合において、出資持分なしであれば、はこれらの資産は地方公共団体に属することになり、...
- 相続税対策のための生前贈与と贈与税について
しかし、相続税の課税は、贈与時点の評価額を基準に算定されることから、贈与後に評価額が上昇することが見込める不動産のような財産であれば、この特例は大きく節税できます。その他にも、同じく子や孫への住宅資金として一定の金額以下を贈与した場合、住宅取得資金贈与の特例が適用でき、夫婦間(婚姻期間20年を超えた場合に限る)で...
- 独立失敗しないコツは税理士にお聞きください
独立に失敗しても、新たに資金調達をして、また一から始めれば良いのではと考える人が少なくありませんが、一度独立に失敗した人は社会的信用に欠けると評価され、なかなか金融機関から出資を受けることはできません。 このような問題に遭遇しないためにも、経営を軌道に乗せ、独立を失敗させないことが肝要であると言えます。税理士は、...
- 不動産を相続したときの手続きとかかる税金
現在宅地や建物の評価方法には、原則として「路線価方式」が用いられています。評価額=正面路線価×奥行価格補正率×面積(㎡)によって求めることができます。「正面路線価」及び「奥行価格補正率」は、国税庁のHPによって確認することができます。 金銭によって評価された後、金銭財産との合計が出され、財産の合計額が算出されます...
- 相続税が軽減される配偶者控除はどんな制度?
①について、遺産総額を算出するうえで土地や建物を評価するためには、国税庁の定める相続税評価額である「路線価」が宅地や建物の価値基準となります。 ひまわり税理士法人は、大阪市・堺市・箕面市・枚方市をはじめとする、関西圏を中心に西日本全域にお住まいの方のお悩みに広くお応えする税理士法人です。相続・配偶者控除についてお...
当事務所が提供する基礎知識
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相続税申告の流れ
・被相続人の亡くなった直後相続が開始されると、まずは、被相続人の死亡届、保険証の返却、世帯主の変更届を行います。また、被相続人に所得税の納税義務がある場合は、被相続人が亡くなった日の翌日から4カ月以内に相続人が代わりに準 […]
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税務調査とは
法人は毎年の税務申告を行うことになりますが、万が一、申告した内容が誤っていたことが発覚した、または重大な脱税行為が疑われる場合には、税務署が調査を行います。これを「税務調査」と言います。この税務調査で、場合によっては追徴 […]
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相続時精算課税制度と...
相続時精算課税制度とは、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付することで累計2,500万円までの贈与について、非課税になる制度です。制度の利用においては、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申 […]
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起業支援を税理士に依...
税務のプロフェッショナルである税理士は、一般的に決算期など特定のタイミングで相談をする存在だと認識されています。しかし実際は、起業から事業承継という会社の一生をサポートすることができる存在なのです。 特に起業時 […]
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飲食店の事業計画書の...
事業を行っていくにあたって事業計画書は事業の今後の流れを客観的にアピールできる資料として大切なものです。特に飲食店の場合には開業資金や内装の改装資金などで金融機関から資金調達をすることも多いかと思いますので特に重要な資料 […]
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相続税の課税対象とな...
相続税の課税対象となる財産には、本来の相続財産、みなし相続財産、相続開始時よりも前の3年以内になされた生前贈与や相続時精算課税の特例を適用し生前贈与された財産があります。これら以外の財産は、非課税財産として相続税の課税対 […]
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