ひまわり税理士法人 > 相続 > 相続税対策のための生前贈与と贈与税について

相続税対策のための生前贈与と贈与税について

生前贈与とは、第三者に対して存命中に財産を無償で譲渡することです。生前贈与を行うことで、本人が亡くなった後に課税される相続税の課税対象の財産を減らせることから節税対策になります。もっとも、生前贈与には贈与税が課せられることから、生前贈与をしたほうが、かえって損をするおそれもあるので注意しましょう。

 

・贈与税の基礎控除
贈与税の課税方法の一つに暦年課税があります。これは、一年間に受贈者が受け取った財産額の合計のうち、110万円を超えた分に対して課税される方法です。つまり、年間110万円以下の金額で被相続人が生前に贈与すれば、税金を納めることなく財産を承継することができます。もっとも、毎年同じ人物に贈与していると税務署から財産を分割することで贈与税逃れをしているとみなされ、贈与税の納付を求められる場合もあります。


・年間110万円を超える生前贈与であっても節税効果はある
贈与税は、相続税と比べて税率が高いことから、生前贈与をするよりも財産を相続して相続税を払うほうが損をしない場合があります。もっとも、生前贈与をすると、その分だけ相続財産が減り、相続税も減ることから節税できる場合もあります。したがって、承継したい財産の金額を念頭に入れ、課せられる相続税と贈与税とを比較して、生前贈与と相続のうちどちらの方法をとれば節税効果が大きいかを判断しましょう。


・その他の節税対策
親または祖父母である贈与者が、子や孫の受贈者に2500万円以下の財産を贈与する場合、相続時精算課税の特例を適用することで贈与税が非課税となります。もっとも、この特例を利用しても、贈与税の代わりに相続税が課せられることから一般的には節税効果が期待できません。しかし、相続税の課税は、贈与時点の評価額を基準に算定されることから、贈与後に評価額が上昇することが見込める不動産のような財産であれば、この特例は大きく節税できます。
その他にも、同じく子や孫への住宅資金として一定の金額以下を贈与した場合、住宅取得資金贈与の特例が適用でき、夫婦間(婚姻期間20年を超えた場合に限る)での2000万円以下の居住用不動産を贈与する場合、夫婦間贈与の特例を適用することで贈与税を非課税にできます。

 

ひまわり税理士法人は、大阪市・堺市・箕面市・枚方市をはじめとする、関西圏を中心に西日本全域で皆さまからのご相談を承っております。
相続でお悩みの際は、弊社までご相談ください。ご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

税理士紹介

事務所概要

名称 ひまわり税理士法人
所在地 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D
連絡先 TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
初回相談 無料
事務所外観