法人税の中間納付|納付方法や注意点について詳しく解説
法人は、利益に対して法人税を支払う必要があります。
そして、法人税は前事業年度で法人税額が20万円を超える場合には、必ず翌期には中間納付を行う必要があります。
本稿では、法人税を中間納付する際の納付方法の違いや注意点について解説していきます。
法人税の中間納付の方法
法人税を中間納付する方法には2つのパターンがあります。
①予定納税における方法
予定納税の方法は一般的に行われる中間納付の方法であり、前事業年度における法人税を12か月で割り、6か月分の法人税を乗じたものを納税する方法です。
この方法での中間納付は、事業年度が半分すぎた際に改めて法人税の中間申告を行う手間が省けること(中間申告を行わなかった場合自動的に予定申告での納税になる)が特徴です。
②仮決算における納税方法
この方法は、事業年度が6か月経過した段階での半期決算を行い、その結果に応じて納税を行う方法です。
この方法は、もし売上や利益に毎年ブレが生じる際にはキャッシュフローを著しく悪化させることがなく、会社経営に優しい納税方法になりますが、その一方で手間がかかる方法であるといえます。
いずれの場合においても、事業年度が6か月経過した日から2か月以内に納税を完了させる必要があります。
法人税の中間納付における注意点
法人税の中間納付を行う際の注意点について解説していきます。
法人税の中間納付を行う際には、法人税の中間申告は必ずしも行う必要がありません。
中間申告を行わなかった際には、自動的に予定申告での中間申告となるので、前事業年度の納税実績に応じた納税額が設定されることとなります。
しかし、中間申告を行わなかったからと言って、中間納税から逃れられるわけではありません。
中間申告には行わなかったことによる罰則はありませんが、その一方で、中間納税に関しては必ず行うこととなっており、納税しなかった場合には延滞税などが課税されることとなります。
中間納税に関しては、対象の場合には必ず行うようにしましょう。
法人税の中間納付に関することはひまわり税理士法人までお問い合わせください
ひまわり税理士法人は、法人税の中間納付など税務相談を広く承っております。
法人税の中間納付でお悩みの際は、弊社までご相談ください。
ご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
当事務所が提供する基礎知識
-
配偶者居住権とは
■配偶者居住権とは配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用及び収益を無償で認める法的権利をいいます。こうした権利が創出されたことによ […]
-
相続税の課税対象とな...
相続税の課税対象となる財産には、本来の相続財産、みなし相続財産、相続開始時よりも前の3年以内になされた生前贈与や相続時精算課税の特例を適用し生前贈与された財産があります。これら以外の財産は、非課税財産として相続税の課税対 […]
-
法人税の中間納付|納...
法人は、利益に対して法人税を支払う必要があります。そして、法人税は前事業年度で法人税額が20万円を超える場合には、必ず翌期には中間納付を行う必要があります。本稿では、法人税を中間納付する際の納付方法の違いや注意点について […]
-
生前贈与で活用できる...
生前贈与とは、贈与契約によって金銭の支払いなくして無償で財産を提供することを指します。もっとも贈与には贈与税というものを納税する必要があります。 しかしながら、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子ども、孫 […]
-
相続税が払えない時の...
相続税が払えない場合に多いのは次の2パターンです。1つは「相続財産が不動産などの土地のみで現預金がない場合」、もう1つは「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままの状態である場合」です。 前者の場合「相続財産が […]
-
事業承継の3つの方法...
事業を誰かに承継したい場合には、親族や第三者、そして他社に対して事業承継を行います。それぞれの方法においてメリットデメリットがあるため、事業承継の3つの方法を理解して最も効率の良い事業承継を行うことが必要です。  […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 記帳代行 税理士 箕面市
- 創業支援 相談 税理士 枚方市
- 相続 相談 税理士 枚方市
- 創業支援 相談 税理士 大阪市
- 相続税申告 相談 税理士 箕面市
- 税務 相談 税理士 大阪 西区
- 事業承継 相談 税理士 大阪市
- 相続税申告 相談 税理士 堺市
- 相続 相談 税理士 大阪 西区
- 税務 相談 税理士 大阪市
- 記帳代行 税理士 枚方市
- 起業支援 相談 税理士 堺市
- 記帳代行 税理士 堺市
- 医業承継 相談 税理士 大阪市
- 創業支援 相談 税理士 大阪 西区
- 創業支援 相談 税理士 箕面市
- 事業承継 相談 税理士 大阪 西区
- 記帳代行 税理士 大阪 西区
- 医業承継 相談 税理士 箕面市
- 相続 相談 税理士 大阪市
税理士紹介
事務所概要
名称 | ひまわり税理士法人 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D |
連絡先 | TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
初回相談 | 無料 |
