相続税が払えない時の対処法
相続税が払えない場合に多いのは次の2パターンです。
1つは「相続財産が不動産などの土地のみで現預金がない場合」、もう1つは「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままの状態である場合」です。
前者の場合「相続財産が不動産などの土地のみで現預金がない場合」とは、土地や建物のような評価額の高い不動産を保有しているものの、その評価額に比べて現預金が少ない状態です。しかし、相続税はその額に関係なく原則として一括で期限までに支払わなければなりません。そこで不動産のような財産を相続した場合には、相続税を支払うことができなくなる可能性があります。
現預金がない場合の解決法は主に3つあります。
1つは相続財産である不動産を売却して現金化してしまうという方法です。
もっとも不動産を売却するためには相続人として不動産の所有権を取得する必要があります。
また納期までに確実に売却する必要があるため、不動産業者に売却を持ちかけることもポイントです。
2つ目の方法は延納です。
延納は、書いて字のごとく相続税の支払いを分割する方法です。最大で20年の期間を設定することができます。
ただし、延納が認められるためには一定の要件を満たす必要があります。
①相続税額が10万円を超えていること
②金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
③「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
④延納税額に相当する担保を提供すること
しかしながら、延納を利用しても相続税が払えないという場合も考えられます。
そのような場合の措置として3つ目の方法に物納があります。
物納は相続した不動産を直接相続税として納入することを指します。
注意点としては物納は不動産が相続税評価額で評価されるため、時価よりも低い金額となってしまいます。
次に後者の「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままの状態である場合」です。遺産分割の協議が調わず、預金が凍結されたままの状態とは、被相続人の遺言がなく、相続人間でも分割方法が定まっていないような状態です。
預金が凍結されたままとなる理由は、遺産分割の状況が確定していない場合は、相続人であっても預金を引き出すことができないからとなっています。
遺産分割協議が解決しないままであれば、相続税を支払うことのできる現預金があるにもかかわらず、相続税を納期までに支払うことができないという事態が生じてしまいます。
このような場合の対処法としては、やはり相続人間で話し合いをすることで解決することがもっとも迅速で確実でしょう。
しかしながら、分割の割合で協議が調わないのに簡単には解決できるわけがないと思われる方がいらっしゃると思いますが、納税額分だけを分割することで、一部の預金凍結を解除することができます。
相続税が支払えず納税期間を過ぎてしまった場合には、ケースによっては国によって財産を差し押さえられてしまうこともあります。
そのような事態を避けるために、税取り扱いのプロの税理士にご相談されることをおすすめいたします。
ひまわり税理士法人は大阪府での相続問題に対応しています。ぜひご連絡ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
相続税対策のための生...
生前贈与とは、第三者に対して存命中に財産を無償で譲渡することです。生前贈与を行うことで、本人が亡くなった後に課税される相続税の課税対象の財産を減らせることから節税対策になります。もっとも、生前贈与には贈与税が課せられるこ […]
-
会社設立に係る支出の...
会社の設立に係る費用がどのくらいか気になる方も多いでしょう。また、経費として計上できるのか不安に思っている方もいるかもしれません。本記事では、会社設立に係る支出の相場や経費として計上できるかについて解説します。会社設立に […]
-
【税理士が解説】会社...
会社を設立する際には、会社の経営における元手である資本金を定める必要があります。この資本金は、1円からでも株式会社などの会社を作ることができますが、無計画のまま資本金を定めてしまうと、その分あとから大きな影響を受けてしま […]
-
大阪市の記帳代行はひ...
記帳とは、日々の事業取引の中で生じた金銭の出入りを帳簿に記す作業のことをいいます。個人事業主である場合には、自らが法人税や所得税などを納める必要がありますが、それらの額は帳簿で記されている額によって変動します。適切な税金 […]
-
法人税の中間納付|納...
法人は、利益に対して法人税を支払う必要があります。そして、法人税は前事業年度で法人税額が20万円を超える場合には、必ず翌期には中間納付を行う必要があります。本稿では、法人税を中間納付する際の納付方法の違いや注意点について […]
-
相続税の取得費加算の...
不動産相続の際には、不動産を売却して現金化するということも一つの選択肢として挙がってきます。その際に、条件を満たすことによって相続した不動産の取得費に加え、それにかかる相続税を譲渡益から控除することができ、その分節税を行 […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 事業承継 相談 税理士 箕面市
- 起業支援 相談 税理士 大阪 西区
- 事業承継 相談 税理士 枚方市
- 税務 相談 税理士 箕面市
- 記帳代行 税理士 堺市
- 税務 相談 税理士 枚方市
- 記帳代行 税理士 箕面市
- 医業承継 相談 税理士 箕面市
- 相続税申告 相談 税理士 枚方市
- 相続税申告 相談 税理士 箕面市
- 創業支援 相談 税理士 大阪市
- 医業承継 相談 税理士 大阪 西区
- 起業支援 相談 税理士 堺市
- 独立支援 相談 税理士 大阪 西区
- 税務 相談 税理士 大阪市
- 税務 相談 税理士 堺市
- 創業支援 相談 税理士 大阪 西区
- 独立支援 相談 税理士 枚方市
- 記帳代行 税理士 大阪 西区
- 事業承継 相談 税理士 大阪市
税理士紹介
事務所概要
名称 | ひまわり税理士法人 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D |
連絡先 | TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
初回相談 | 無料 |
