法人税の中間納付|納付方法や注意点について詳しく解説
法人は、利益に対して法人税を支払う必要があります。
そして、法人税は前事業年度で法人税額が20万円を超える場合には、必ず翌期には中間納付を行う必要があります。
本稿では、法人税を中間納付する際の納付方法の違いや注意点について解説していきます。
法人税の中間納付の方法
法人税を中間納付する方法には2つのパターンがあります。
①予定納税における方法
予定納税の方法は一般的に行われる中間納付の方法であり、前事業年度における法人税を12か月で割り、6か月分の法人税を乗じたものを納税する方法です。
この方法での中間納付は、事業年度が半分すぎた際に改めて法人税の中間申告を行う手間が省けること(中間申告を行わなかった場合自動的に予定申告での納税になる)が特徴です。
②仮決算における納税方法
この方法は、事業年度が6か月経過した段階での半期決算を行い、その結果に応じて納税を行う方法です。
この方法は、もし売上や利益に毎年ブレが生じる際にはキャッシュフローを著しく悪化させることがなく、会社経営に優しい納税方法になりますが、その一方で手間がかかる方法であるといえます。
いずれの場合においても、事業年度が6か月経過した日から2か月以内に納税を完了させる必要があります。
法人税の中間納付における注意点
法人税の中間納付を行う際の注意点について解説していきます。
法人税の中間納付を行う際には、法人税の中間申告は必ずしも行う必要がありません。
中間申告を行わなかった際には、自動的に予定申告での中間申告となるので、前事業年度の納税実績に応じた納税額が設定されることとなります。
しかし、中間申告を行わなかったからと言って、中間納税から逃れられるわけではありません。
中間申告には行わなかったことによる罰則はありませんが、その一方で、中間納税に関しては必ず行うこととなっており、納税しなかった場合には延滞税などが課税されることとなります。
中間納税に関しては、対象の場合には必ず行うようにしましょう。
法人税の中間納付に関することはひまわり税理士法人までお問い合わせください
ひまわり税理士法人は、法人税の中間納付など税務相談を広く承っております。
法人税の中間納付でお悩みの際は、弊社までご相談ください。
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