ひまわり税理士法人 > 相続 > 相続税申告の流れ

相続税申告の流れ

・被相続人の亡くなった直後
相続が開始されると、まずは、被相続人の死亡届、保険証の返却、世帯主の変更届を行います。また、被相続人に所得税の納税義務がある場合は、被相続人が亡くなった日の翌日から4カ月以内に相続人が代わりに準確定申告・納税を済ませます。
次に、相続税申告は、相続人が誰であるか、相続財産は何かを特定する必要があります。遺言書がある場合は、内容を確認し、それに従って遺産分割を行います。遺言書がない場合、被相続人の身辺調査や戸籍謄本を参照することで相続財産や相続人を調査します。この調査段階で相続税申告に必要な財産目録を同時に作成しましょう。相続財産と相続人が判明したら、遺産分割協議によって遺産分割を行います。


・納税義務を確認
遺産分割を終えた後は、相続税申告書を作成します。相続税は、遺産総額から基礎控除(3000万円+600×法定相続人の数)を差し引いた額に課税されるのが原則です。遺産総額とは、本来の相続財産やみなし相続財産、被相続人の死亡前3年以内に生前贈与された財産といった相続税の課税対象となる財産の総額のことを示します。また、被相続人の死亡によって受け取りを指定していた生命保険や死亡退職金を相続人が受け取った場合、非課税枠(500×法定相続人の数)が適用されてさらに控除されます。この他にも、配偶者、未成年、障害者の税額控除や贈与税額控除など相続税が減額される場合があります。なお、配偶者の税額軽減と贈与税額控除を適用するには、控除の計算の結果、納税義務がたとえなかったとしても相続税申告が必要になります。


・相続税申告の必要書類
相続税申告書、財産目録、遺言書のコピー、遺産分割協議書、相続関係説明図、被相続人に関する身分証明書(出生から死亡までの連続する戸籍謄本またはコピー・住民票の除票・略歴・身分証明書のコピー)、相続人に関する身分証明書(全員の戸籍謄本又はコピー・住民票・印鑑証明)があります。


・申告先と方法
相続税申告は、被相続人が亡くなった時点の被相続人の住所地を管轄とする税務署に行います。また、確定申告などと異なり電子申告は認められていないことから、申告書類を税務署に持参するか郵送して提出します。なお、相続税の申告期限は、相続の開始を知った翌日から10カ月です。

 

ひまわり税理士法人は、大阪市・堺市・箕面市・枚方市をはじめとする、関西圏を中心に西日本全域で皆さまからのご相談を承っております。
相続でお悩みの際は、弊社までご相談ください。ご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

税理士紹介

事務所概要

名称 ひまわり税理士法人
所在地 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D
連絡先 TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
初回相談 無料
事務所外観