相続税の障害者控除|適用要件や注意点など分かりやすく解説
相続税を減税できる税額控除の一つに「障害者控除」があります。
相続税の障害者控除は、相続人の中に障害者がいる場合に適用可能です。
本稿では、相続税の障害者控除の適用要件や注意点を解説します。
相続税の障害者控除の適用要件
相続税の障害者控除は、被相続人が亡くなった時点で、相続人が障害者であり85歳未満の場合に適用される特例です。
この障害者控除は、相続税の減税によって、遺された障害者の暮らしの負担を少しでも軽くすることが目的で定められています。
障害者控除を受けるためには、原則として以下の4つの適用要件があります。
・障害者が法定相続人(法律によって定められている相続を受ける権利を持つ人)である
・障害者が相続財産を実際に取得する
・障害者の障害が障害者手帳などで認められている
・障害者が相続財産を取得した時点で日本に居住している
障害者が法定相続人である
障害者が被相続人の遺言書によって相続人となるのではなく、はじめから法定相続人(法律で決められた相続人になれる人)としての権利を持っていなくてはなりません。
法定相続人ではない人が障害者控除を適用することはできません。
障害者が相続財産を実際に取得する
障害者が相続権を持つだけではなく、相続財産を実際に取得する必要があります。
障害者の障害が障害者手帳などで認められている
相続人が障害者であることが、国から認められていなければなりません。
障害者控除の対象となるのは、一般障害者と特別障害者です。
どちらも基本的に障害者手帳が交付されていることが、国に障害があることを認められている証になります。
障害者が相続財産を取得した時点で日本に居住している
障害者控除を適用するためには、相続を受けた時点で障害者本人が、日本国内に住所を持っている必要があります。
相続税の障害者控除の適用を受ける上での注意点
障害者控除の適用を受ける上で、被相続人が亡くなった日の時点で、上記4つの適用要件を障害者が満たしている必要があります。
また、一般障害者と特別障害者のどちらで認定されているかで、控除額が異なります。
まとめ
相続税の障害者控除を適用するためには、原則として4つの要件があります。
さらに被相続人が亡くなった日の時点で障害者と認定されていなければなりません。
相続税の障害者控除に関して詳しい情報を知りたい場合、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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