相続税が払えない時の対処法
相続税が払えない場合に多いのは次の2パターンです。
1つは「相続財産が不動産などの土地のみで現預金がない場合」、もう1つは「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままの状態である場合」です。
前者の場合「相続財産が不動産などの土地のみで現預金がない場合」とは、土地や建物のような評価額の高い不動産を保有しているものの、その評価額に比べて現預金が少ない状態です。しかし、相続税はその額に関係なく原則として一括で期限までに支払わなければなりません。そこで不動産のような財産を相続した場合には、相続税を支払うことができなくなる可能性があります。
現預金がない場合の解決法は主に3つあります。
1つは相続財産である不動産を売却して現金化してしまうという方法です。
もっとも不動産を売却するためには相続人として不動産の所有権を取得する必要があります。
また納期までに確実に売却する必要があるため、不動産業者に売却を持ちかけることもポイントです。
2つ目の方法は延納です。
延納は、書いて字のごとく相続税の支払いを分割する方法です。最大で20年の期間を設定することができます。
ただし、延納が認められるためには一定の要件を満たす必要があります。
①相続税額が10万円を超えていること
②金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
③「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
④延納税額に相当する担保を提供すること
しかしながら、延納を利用しても相続税が払えないという場合も考えられます。
そのような場合の措置として3つ目の方法に物納があります。
物納は相続した不動産を直接相続税として納入することを指します。
注意点としては物納は不動産が相続税評価額で評価されるため、時価よりも低い金額となってしまいます。
次に後者の「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままの状態である場合」です。遺産分割の協議が調わず、預金が凍結されたままの状態とは、被相続人の遺言がなく、相続人間でも分割方法が定まっていないような状態です。
預金が凍結されたままとなる理由は、遺産分割の状況が確定していない場合は、相続人であっても預金を引き出すことができないからとなっています。
遺産分割協議が解決しないままであれば、相続税を支払うことのできる現預金があるにもかかわらず、相続税を納期までに支払うことができないという事態が生じてしまいます。
このような場合の対処法としては、やはり相続人間で話し合いをすることで解決することがもっとも迅速で確実でしょう。
しかしながら、分割の割合で協議が調わないのに簡単には解決できるわけがないと思われる方がいらっしゃると思いますが、納税額分だけを分割することで、一部の預金凍結を解除することができます。
相続税が支払えず納税期間を過ぎてしまった場合には、ケースによっては国によって財産を差し押さえられてしまうこともあります。
そのような事態を避けるために、税取り扱いのプロの税理士にご相談されることをおすすめいたします。
ひまわり税理士法人は大阪府での相続問題に対応しています。ぜひご連絡ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
遺贈でかかる相続税の...
遺贈を受け取った際の税金を計算するのは複雑でわかりにくいという方もいます。本記事では遺贈について、計算方法や注意点と併せて解説します。遺贈とは遺贈とは、亡くなった方(被相続人)が遺言によって、自分の財産を他の人に引き継ぐ […]
-
創業融資のメリット・...
創業融資とは、会社を設立する際に自分だけで必要資金を賄うことができない場合に、他者からお金を借りることを指します。その主な手段として、日本政策金融公庫からの創業融資が考えられます。しかし、創業融資にはメリットとデメリット […]
-
【税理士が解説】会社...
会社を設立する際には、会社の経営における元手である資本金を定める必要があります。この資本金は、1円からでも株式会社などの会社を作ることができますが、無計画のまま資本金を定めてしまうと、その分あとから大きな影響を受けてしま […]
-
法人の税務調査の流れ...
税務申告をしっかり行っていると自信はあっても、税務調査が入ると聞くと不安を感じる方もいます。本記事では法人の税務調査の対象になりやすい法人の特徴を解説します。税務調査とは税務調査は、納税者が提出した申告内容の正確性を確認 […]
-
アパート経営は相続税...
相続税は累進課税制が採用されており、相続した遺産の額に応じて税率が高くなります。そのため、高額な資産を現金で残した場合、資産を承継する相続人が高額な相続税を納めなければならなくなります。相続税対策として現金で資産を残すの […]
-
相続税申告の流れ
・被相続人の亡くなった直後相続が開始されると、まずは、被相続人の死亡届、保険証の返却、世帯主の変更届を行います。また、被相続人に所得税の納税義務がある場合は、被相続人が亡くなった日の翌日から4カ月以内に相続人が代わりに準 […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 事業承継 相談 税理士 箕面市
- 相続 相談 税理士 箕面市
- 相続税申告 相談 税理士 大阪 西区
- 相続税申告 相談 税理士 大阪市
- 独立支援 相談 税理士 大阪市
- 記帳代行 税理士 堺市
- 相続 相談 税理士 大阪市
- 起業支援 相談 税理士 大阪 西区
- 相続税申告 相談 税理士 枚方市
- 記帳代行 税理士 大阪市
- 起業支援 相談 税理士 箕面市
- 独立支援 相談 税理士 箕面市
- 相続税申告 相談 税理士 堺市
- 医業承継 相談 税理士 堺市
- 起業支援 相談 税理士 堺市
- 医業承継 相談 税理士 箕面市
- 税務 相談 税理士 箕面市
- 独立支援 相談 税理士 大阪 西区
- 相続 相談 税理士 枚方市
- 医業承継 相談 税理士 大阪市
税理士紹介
事務所概要
名称 | ひまわり税理士法人 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D |
連絡先 | TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
初回相談 | 無料 |
