会社設立に係る支出の相場は?経費計上できる?
会社の設立に係る費用がどのくらいか気になる方も多いでしょう。
また、経費として計上できるのか不安に思っている方もいるかもしれません。
本記事では、会社設立に係る支出の相場や経費として計上できるかについて解説します。
会社設立に係る3つの支出と相場
会社設立には主に以下3つの支出が発生します。
- 法定費用
- 資本金
- 印鑑費用
それぞれの相場と経費計上できるか確認していきましょう。
法定費用
法定費用は定款に関する費用と登記に必要な費用の2つに分かれます。
定款の認証には、一般的に50,000円から100,000円程度がかかります。
登記には登録免許税が必要で、会社と法人(非営利)で異なりますが、最低でも60,000円から150,000円の費用がかかります。
会社設立にかかる法定費用は、法人の経費として計上できます。
費用には登記申請に必要な法定費用のほか、設立前や設立後に発生する創立費用と開業準備費用が含まれます。
具体的には、創立費用には資本金、定款の収入印紙代、謄本手数料、定款の認証料、登録免許税が含まれ、開業費用には営業開始に必要な支出が含まれます。
資本金
資本金は、会社設立時に出資者から調達した資金のことを指し、会社の運営のために使われます。
資本金の出資者が会社の代表取締役だった場合、開業資金として経費に計上できるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は経費に計上することはできません。
というのも、会社の代表取締役だったとしても、出資者として会社に投資した資金であるため、会社側からすればプラスの資産であるからです。
印鑑費用
会社設立時には実印と銀行印、角印が必要で通常セットで販売され、インターネットで購入すれば10,000円以内で手に入ります。
ただし、会社の印鑑はとても重要であるため、お金をかける方もいます。
発起人や役員全員の印鑑証明を設立時に取得する必要があります。
1通あたり約300円ですが、役場での登録手続きが求められます。
合同会社の場合も、代表社員の印鑑証明が必要です。
印鑑費用は、経費として計上できます。
まとめ
今回は会社設立に係る費用の相場や経費として計上できるかについて詳しく解説しました。
法人や会社設立にかかる費用を経費として計上できるかは重要なポイントです。
適切な処理を行うためにも、税理士に相談することをおすすめします。
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