相続税の申告期限|過ぎた場合どんなペナルティがある?
相続の際には相続税がかかります。
しかし、相続税を期限内に支払えなかった場合どのようになるのでしょうか。
■相続税の期限
相続税の申告と納税は相続が発生してから10か月以内に行う必要があります。
しかし、相続税の申告においては遺産分割協議や準確定申告などであまり時間が取れないことが多く、期限内に申告納税できるか不安なこともよくあります。
■相続税の申告期限を過ぎた場合には
相続税の申告期限を過ぎた場合には、申告期限の日から無申告加算税が加算されることになります。
この加算税は税務調査の前に申告するか、税務調査後に申告するかで税率が変わります。
また延滞税なども発生するので相続税の申告期限内の申告をおすすめいたします。
もし、どうしても遺産分割協議などの影響で申告が間に合わないという場合には「未分割」という形で、一度法定相続分で相続したという形にして後日相続税の修正申告を行う、というパターンもあります。
相続税の申告期限に間に合わなさそう、相続税の申告をスムーズに終わらせたい、という場合にはまず専門家である税理士にお問い合わせください。
ひまわり税理士法人は、大阪市・堺市・箕面市・枚方市をはじめとする、関西圏を中心に西日本全域で皆さまからのご相談を承っております。
相続でお悩みの際は、弊社までご相談ください。ご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
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