ひまわり税理士法人 > 起業支援サポート > 会社設立後に提出すべき税務関連書類と期限

会社設立後に提出すべき税務関連書類と期限

会社を設立した後は、さまざまな税務関連書類を税務署へ提出する必要があります。

提出漏れや期限遅れがあると、税務上の不利益を受ける可能性もあるため注意が必要です。

本記事では、会社設立後に確認すべき税務関連書類と提出期限について整理します。

会社設立後に提出する主な書類

会社設立後に税務署に届け出るべき主な書類としては、以下が挙げられます。

法人設立届出書

会社を設立したことを税務署に知らせる基本的な書類です。

法人名・所在地・代表者などの情報を記載して提出します。

提出期限は、会社設立日から2か月以内です。

青色申告の承認申請書

青色申告を利用すると、欠損金の繰越控除や特別控除などの税制優遇が受けられるため、節税効果が大きくなります。

設立日から3か月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日までに提出が必要です。

給与支払事務所等の開設届出書

従業員や役員に給与を支払う場合、源泉所得税を徴収・納付する義務が生じます。

そのため、この届出を提出して税務署に給与支払事務所を開設したことを報告します。

設立から1か月以内に提出が必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員が常時10人未満の場合には、通常毎月納付が必要な源泉所得税を、年2回(7月と翌年1月)にまとめて納付できる特例を受けることができます。

人員が少ない企業にとっては、事務負担を軽減できるメリットがあります。

提出期限は定められていませんが、提出の翌月以降に支払う給与から適用されます。

棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書

棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法について、原則的な方法以外で行う場合に必要な書類です。

提出がない場合は原則の方法が適用されます。

初年度から適用したい場合は、初回の申告書の提出期限までに提出が必要です。

地方税関連の届出

都道府県税事務所や市区町村役場にも法人設立届出書を提出する必要があります。

法人住民税や事業税に関する書類で、期限は自治体ごとに異なりますが、一般的には設立日から2週間から2か月以内に提出する必要があります。

まとめ

会社設立後は、税務署や自治体へ提出すべき書類が数多くあります。

とくに「青色申告の承認申請書」は提出期限を過ぎるとその年度は適用を受けられないため、注意が必要です。

会社設立後の提出書類について不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

税理士紹介

事務所概要

名称 ひまわり税理士法人
所在地 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D
連絡先 TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
初回相談 無料
事務所外観