決算が赤字の場合の法人税の取り扱い|無申告でもいいの?
会社の決算が赤字だった場合、「法人税は発生しないのだから、申告しなくてもいいのでは?」と考える経営者の方もいるかもしれません。
しかし、たとえ赤字でも法人税の申告は義務です。
本記事では、赤字決算時の法人税の取り扱いや、申告が必要な理由、そして赤字でも法人税が課されるケースについて解説します。
赤字でも法人税の申告は必要
赤字決算でも法人税の申告義務があります。
法人税法では、各事業年度の終了後2ヶ月以内に法人税の申告書を税務署に提出することが義務付けられています。
この申告義務を怠ると、延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。
赤字でも発生する法人税
赤字決算であっても、以下のような一部の法人税は発生します。
法人住民税の均等割
赤字の場合でも、法人住民税の「均等割」は課税されます。
均等割とは、利益の有無にかかわらず、法人の資本金や従業員数などに応じて定額で課される地方税です。
たとえば、資本金1,000万円以下かつ従業員数が50人以下の中小企業の場合、最低でも年間7万円程度の均等割が発生します。
法人事業税
法人事業税は、企業の所得に応じて課される地方税のひとつです。
しかし、資本金が1億円を超える法人や、電力・ガスといった特定の業種に該当する場合には、たとえ赤字であっても、資本金などを基準に税金が発生するケースがありますので注意が必要です。
税務調整による課税所得の発生
会計上の赤字であっても、法人税の税務調整により課税所得が発生するケースもあります。
たとえば、交際費や寄附金、役員賞与などは一部損金不算入となる場合があるため、課税所得として加算されることがあります。
結果として、税務上は黒字とみなされ、法人税が発生する場合があります。
赤字を繰り越すには申告が必要
赤字(欠損金)は、翌期以降の黒字と相殺できる「繰越控除」が認められています。
青色申告をしている法人は、最大10年間、赤字を繰り越して将来の利益と相殺することが可能です。
その結果、法人税の負担を抑えることができます。
しかし、これを適用するには、赤字であっても確定申告書の提出が必要です。
まとめ
決算が赤字であっても、法人税の確定申告は必ず行う必要があります。
また、会計上の赤字であっても、税務調整や制度上の理由から法人税が発生するケースもあります。
法人税の申告について不安がある場合は、弊法人へお気軽にお問い合わせください。
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