【税理士が解説】会社設立における資本金の決め方
会社を設立する際には、会社の経営における元手である資本金を定める必要があります。
この資本金は、1円からでも株式会社などの会社を作ることができますが、無計画のまま資本金を定めてしまうと、その分あとから大きな影響を受けてしまうことがあります。
会社設立における資本金はどのように決めたらよいのでしょうか。
会社設立における資本金の相場
会社設立における資本金を決める際には相場を知る必要があります。
この相場通りに資本金を設定することがよい、ということはありませんが、一般的には資本金の金額として100~300万円が設定されることが多いです。
この金額設定には、次のようなメリットや特徴があります。
・資本金設定において無理のない金額である
まず、会社を作る際には自己資本が必要ですが、1000万円などの大金はそうそう準備できるものではありません。
1000万円までいかなくとも、あまり低すぎない金額帯であるという特徴があります。
・創業融資の際に有利に働く
融資を受ける際には、資本金は高ければ高いほど有利に働きます。
しかし、上述のとおり大きな金額をいきなり準備できることはないため、まずは100~300万円で準備をすることが多いです。
100万円を切っても問題はありませんが、その分資本金の桁が減ってしまうこともあり融資審査書類上の見栄えがあまりよくない状況にもなってしまいます。
資本金を決める際の注意点
次に、資本金を決める際の注意点について解説していきます。
資本金は多ければ多いほど外からの見栄えが良いことは説明しましたが、逆に高すぎても悪影響を及ぼすことがあります。
それは資本金を1000万円以上に設定することです。
資本金を1000万円以上にしてしまうと、1期目から消費税の課税事業者になってしまうのです。
もちろん2023年10月から施行されるインボイス制度に創業当初から登録した場合には、1期目から課税事業者になる可能性がありますので、この限りではありません。
もし、インボイス制度に登録せずに免税事業者として2年間は事業を行っていきたい場合には注意が必要です。
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