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小規模宅地の家なき子特例|要件や必要書類について解説

相続税対策の1つに「小規模宅地等の特例」があります。

その中でも、一定の条件を満たすことで「家なき子特例」として、被相続人と同居していない相続人でも利用できる制度があります。

本記事では、家なき子特例の要件や必要書類について紹介します。

家なき子特例とは

相続税には「小規模宅地等の特例」として、一定の土地を相続する場合に評価額を最大80%減額できる仕組みがあります。

その中でも「家なき子特例」と呼ばれるのは、同居していない相続人が自宅を相続した場合にも、この特例を使える制度です。

本来は同居している配偶者や親族などが対象となりますが、一定の条件を満たせば、別居している相続人でも330㎡までの居住用宅地に対して80%の評価減が適用できます。

適用を受けられる要件

この特例を受けるためには、以下のような要件をすべて満たす必要があります。

 

  1. 被相続人に配偶者がいないこと

まず、被相続人に配偶者がいないことが条件です。

 

  1. 相続人が被相続人と同居していなかったこと

相続開始前に被相続人の家に同居していた相続人がいないことが条件となります。

 

  1. 過去3年以内に持ち家に住んでいないこと

相続開始前3年の間に、自分自身や配偶者、三親等内の親族、または関連法人が所有する日本国内の住宅に住んでいた場合、この特例は利用できません。

 

  1. 現在住んでいる家を過去に所有したことがないこと

相続が発生した時点で住んでいる家については、これまで一度も自分名義で所有したことがないことが条件となります。

 

  1. 相続した宅地を申告期限まで保有していること

相続税の申告期限(10か月以内)まで、その土地を売却せず保有していることが条件です。

必要書類

この特例を適用するには、通常の小規模宅地等の特例で必要な書類とは別に、以下のような書類を揃える必要があります。

 

■相続開始前3年以内における住所を証明する書類

相続人の戸籍の附票の写しが想定され、相続開始後に作成されたものを用意する必要があります。

 

■相続開始前3年以内に持ち家に住んでいないことを証明する書類

相続開始前3年以内の賃貸借契約書や家屋の登記事項証明書が想定されます。

 

■現在の住居を過去に所有していないことを証明する書類

こちらも賃貸借契約書や家屋の登記事項証明書といった書類が考えられます。

まとめ

家なき子特例は、同居していなかった相続人にとっても相続税負担を軽減できる有効な制度です。

ただし、要件が細かく、必要書類も多いため、事前準備をきちんと行う必要があります。

家なき子特例を検討する場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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