マンションの相続税評価額とは?計算方法や相続で使える特例など
相続手続きで被相続人(亡くなった人)の財産にマンションが含まれている場合、「マンションの相続税評価額」を計算する必要があります。
マンションの相続税評価額は、戸建てとは計算方法が少し違います。
建物と土地を別々に計算しなければなりません。
本稿では、マンションの相続税評価額の仕組みと計算方法、また相続税を節税するための特例について紹介します。
マンションの相続税評価額とは
マンションの相続税評価額とは、マンションが所在する地域の相場や資産価値の金額ではなく、国税庁が定めた基準に基づいて評価された金額です。
マンションを所有していることは、建物と共に、土地(敷地利用権)も所有していることを意味します。
被相続人の財産にマンションが含まれている場合、相続税評価額は建物と土地を別々に計算します。
マンションの建物の相続税評価額を知る方法
マンションの建物相続税評価額は、建物の固定資産税評価額と同じ金額です。
固定資産税評価額は、役所から届く固定資産税の納税通知書や固定資産税評価証明書で確認できます。
マンションが所在する役所の窓口で、固定資産税評価証明書を発行してもらうことでも取得できます。
マンションの土地の相続税評価額の計算方法
マンションの土地(敷地利用権)の相続税評価額は、国税庁が提供している相続税路線価を使用して計算します。
相続税路線価とは、道路に面している敷地(1㎡単位)の価格が記された図です 。
マンションの土地の相続税評価額の計算方法は以下の通りです。
1.マンション全体の土地の相続税評価額を計算
マンション全体の土地の相続税評価額=敷地全体の面積×敷地前の道路(相続税路線価に記された価格)
※マンションの土地全体の面積は、登記簿謄本の地籍欄に記されている値を使用します。
2.自分が所有している土地(敷地の利用権)の相続税評価額を計算
自分が所有している土地(敷地の利用権)の相続税評価額=マンション全体の土地の相続税評価額×敷地権割合
※敷地権割合は、登記簿謄本の敷地権の割合欄に記された値を使用します。
この手順で計算を行うと、自分が所有しているマンションの土地の相続税評価額を算出できます。
2024年の法改正により「タワマン節税」は通用しにくくなった
マンションの価格は、一般的に高層階になるほど高くなります。
しかし、2024年の法改正前までマンションの相続税評価額は、階に関係なく同じ計算方法で算出していました。
「価格の低い低層階」と「価格の高い高層階」のマンションの相続税評価額が同じになるため、高層階に住んでいる人は結果的に相続税を節税できていたのです。
例 マンションの1階の1室の価格…1億円
マンションの30階の1室の価格…2億円
それぞれのマンション1室の相続税評価額…どちらも8,000万円
マンションの相続税評価額は建物と土地(敷地利用権)で決まるため、同じ建物で1室の広さが同じであれば、どちらもマンションの相続税評価額は同じになっていました。
このような過度な節税対策への対応として、2024年に法改正が行われ、マンション1室の評価額は原則として、最低でも価格(時価)の6割になるよう定められました。
新たな法改正により、現在、相続税の「タワマン節税」は通用しにくくなっています。
マンションの相続税を節税できる特例
マンションを相続するとき、「小規模宅地等の特例」が使える可能性があります。
この特例を利用すると、マンションの土地の相続税評価額を50~80%減額できるかもしれません。
土地の相続税評価額が低くなれば、相続税の節税につながり、税負担を軽減できるでしょう。
まとめ
マンションの相続税評価額を知るためには、建物と土地の相続税評価額を別々で調査し計算する必要があります。
小規模宅地等の特例を利用すれば、土地の相続税評価額が減額され、相続税の節税につながるかもしれません。
マンションの相続税評価額を概算できても、詳細な情報に基づき正しく計算するには専門的な知識が必要になります。
相続税評価額や減税特例の条件などを知りたい場合、税理士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
税務調査の結果通知は...
税務調査を受けた後、最も気になるのは結果通知の内容ではないでしょうか。通知書は、調査の総まとめとして税務署から送られるもので、内容に応じてその後の対応が変わります。本記事では、税務調査の結果通知の内容と対処法について紹介 […]

-
大阪市の記帳代行はひ...
記帳とは、日々の事業取引の中で生じた金銭の出入りを帳簿に記す作業のことをいいます。個人事業主である場合には、自らが法人税や所得税などを納める必要がありますが、それらの額は帳簿で記されている額によって変動します。適切な税金 […]

-
配偶者居住権とは
■配偶者居住権とは配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用及び収益を無償で認める法的権利をいいます。こうした権利が創出されたことによ […]

-
相続税の連帯納付義務...
相続税にはさまざまなルールがありますが、その中でも注意したいのが「連帯納付義務」です。相続税は自分の分だけ納税すればよいと思われがちですが、実際にはそうではありません。本記事では、相続税の連帯納付義務の概要や負担割合、ペ […]

-
独立失敗しないコツは...
現在、起業をするにあたり、出資金(事前に用意しておかなければならない金銭)の定めがないため、より高い収益や、自身の挑戦を理由として、現在の会社から独立して起業する人は多い傾向にあります。もっとも、独立を試みたとしても、経 […]

-
相続税の取得費加算の...
不動産相続の際には、不動産を売却して現金化するということも一つの選択肢として挙がってきます。その際に、条件を満たすことによって相続した不動産の取得費に加え、それにかかる相続税を譲渡益から控除することができ、その分節税を行 […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 相続税申告 相談 税理士 大阪市
- 相続 相談 税理士 大阪 西区
- 事業承継 相談 税理士 箕面市
- 事業承継 相談 税理士 大阪 西区
- 医業承継 相談 税理士 大阪 西区
- 記帳代行 税理士 堺市
- 医業承継 相談 税理士 堺市
- 税務 相談 税理士 枚方市
- 独立支援 相談 税理士 箕面市
- 医業承継 相談 税理士 箕面市
- 医業承継 相談 税理士 枚方市
- 税務 相談 税理士 大阪 西区
- 相続 相談 税理士 枚方市
- 事業承継 相談 税理士 堺市
- 相続 相談 税理士 箕面市
- 記帳代行 税理士 箕面市
- 税務 相談 税理士 堺市
- 創業支援 相談 税理士 箕面市
- 創業支援 相談 税理士 大阪市
- 相続 相談 税理士 大阪市
税理士紹介
事務所概要
| 名称 | ひまわり税理士法人 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D |
| 連絡先 | TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| 初回相談 | 無料 |