ひまわり税理士法人 > 相続 > 【1.6億円まで非課税】相続税の配偶者控除|ポイントや注意点は?

【1.6億円まで非課税】相続税の配偶者控除|ポイントや注意点は?

相続の際には相続税が課税されますが、すべての相続財産に対して課税されるわけではありません。

相続税の課税金額は実際に手元にある相続財産から「控除」を差し引いた金額が相続税の課税対象額になりますが、その中でも「配偶者控除」は非常に大きな相続税の控除になります。配偶者控除のポイントや注意点について解説していきます。

 

■配偶者控除のポイント
配偶者控除とは相続税の控除の中でも大きな控除であり、配偶者が法定相続人にいる場合には法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか大きい方までの相続財産に関しては相続税が非課税になるという制度になります。

そのため、配偶者に相続される財産は1.6億円以下であれば相続税はかからずに相続を行うことが出来ます。

そのため相続税の節税には大きな役割を果たします。しかし、その一方で注意をしなければならないこともあります。

 

■配偶者控除の注意点
配偶者控除の注意点は「二次相続」にあります。二次相続とは配偶者が亡くなった時の相続であり、この二次相続によって相続税の額が非常に大きくなってしまうことが一番の懸念点になります。

そのため、特に不動産を所有している場合には、配偶者が法定相続人にいる一次相続の段階から、不動産を子などに相続して配偶者自身は居住権のみ相続するという「配偶者居住権」を活用するなどといった相続の方法を活用することが大切になってきます。

また、生命保険金を活用した納税資金対策も必要です。

 

ひまわり税理士法人は、大阪市・堺市・箕面市・枚方市をはじめとする、関西圏を中心に西日本全域で皆さまからのご相談を承っております。
相続でお悩みの際は、弊社までご相談ください。ご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

税理士紹介

事務所概要

名称 ひまわり税理士法人
所在地 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D
連絡先 TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
初回相談 無料
事務所外観