相続税はいくらからかかる?
相続が発生した際には相続税がかかりますが、すべての相続財産に対して課税されるわけではなくある一定の相続財産までは相続税がかかりません。相続税は基礎控除と呼ばれるすべての相続において適用される控除や生命保険金の非課税枠などといった相続財産から相続税の計算として除外することの出来る金額があります。これらの控除枠を適用してそれでも相続財産が大きい場合には相続税が課税されることになります。
・基礎控除
基礎控除はすべての相続において適用され、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。
そのため、仮に法定相続人が配偶者とお子様2人の3人だった場合には、3000万円+600万円×3となり、4800万円が基礎控除となります。よって、4800万円を超えない相続は相続税がかからず申告の義務もありません。
・生命保険金の非課税枠
生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の人数」で決まります。
そのため法定相続人の人数が3人だった場合には、1500万円が非課税枠となります。
この他にも配偶者控除などの数多くの控除枠があります。
相続税がいくらかかるかというお悩みについてはまず税理士までお問い合わせください。
ひまわり税理士法人は、大阪市・堺市・箕面市・枚方市をはじめとする、関西圏を中心に西日本全域で皆さまからのご相談を承っております。相続でお悩みの際は、弊社までご相談ください。ご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
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