相続税の基礎控除について
相続税は、被相続人の遺産総額のうち、法定相続人の人数に応じて算出された基礎控除額の分までは非課税となります。したがって、基礎控除の仕組みを知ることで、相続税の納税義務があるのかどうかを知ることができます。
・相続税の発生
相続税は、被相続人の遺産総額が基礎控除額を超えた部分の金額(課税対象額)に発生します。そして、課税対象額に応じて税率と控除額が決まっており、相続税額が算出されます。遺産総額とは、相続財産のうちの課税対象となる財産(本来の相続財産、みなし相続財産、死亡前三年以内に贈与された財産、相続時精算課税特例を適用し贈与された財産)から負債部分を差し引いた額です。したがって、相続税=(遺産総額-基礎控除額)×相続税率-控除額、となります。相続税率と控除額の早見表は、国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4155.htm)を参照してください。
・基礎控除
基礎控除の計算は、「3000万円+法定相続人の人数×600万円」による計算式によって算出されます。法定相続人とは、法定相続による方法に従った相続の場合に、遺産を相続することができる者のことです。被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。また、配偶者を除いた被相続人の血族の場合、法定相続人となる候補は、被相続人との続柄に応じた順位によって定まっています。まず、被相続人の子は、第一順位です。次に、被相続人の親は、第二順位、兄弟姉妹は、第三順位となります。例えば、被相続人に配偶者と子2人がいる場合は、その他の血族がいたとしても法定相続人は配偶者と子の3人となります。
被相続人の養子は、法定相続人に実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人まで法定相続人として加算されます。また、法定相続人のうちで相続の放棄をした者がいた場合、放棄をした相続人の数も法定相続人の人数に含まれます。例えば、被相続人に配偶者と実子2人、養子2人がいて、子のうち1人が相続を放棄した場合、法定相続人の数は、配偶者、実子2人、養子1人分が加算されて4人となり、基礎控除額は、3000万円+法定相続人4人×600万円=5400万円になります。なお、遺言書によって法定相続人以外の者に遺贈させる場合、遺言書の受遺者は法定相続人として加算されません。
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