相続した不動産を売却する際にかかる税金について解説
相続により取得した不動産を売却する際には、さまざまな税金が関係してきます。
特に気をつけたいのが譲渡所得にかかる所得税と呼ばれる税金です。
本記事では、相続で取得した不動産を売却した際に発生する税金の種類や計算方法、節税のポイントについて解説します。
譲渡所得税とは
不動産などの資産を売却した際、購入時よりも高く売れた場合に発生する利益を「譲渡所得」といいます。
この譲渡所得に対して課税されるのが所得税です。
相続で取得した不動産であっても、売却して利益が出れば課税対象になります。
譲渡所得の計算方法
ここからは、譲渡所得の計算方法について解説します。
譲渡所得の算式
譲渡所得は以下の式で計算されます。
・譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)
この譲渡所得から、必要に応じて特別控除などを差し引いた上で、税率が適用されます。
また、譲渡費用とは不動産の売却にかかった費用のことで、不動産仲介手数料、測量費などが含まれます。
所有期間による税率の違い
譲渡所得にかかる所得税の税率は、所有期間によって異なります。
相続の場合は、被相続人の所有期間を引き継ぐため、相続してすぐに売却したとしても長期譲渡所得扱いになることがあります。
・短期譲渡所得(5年以下):約39%(所得税+住民税)
・長期譲渡所得(5年超):約20%(所得税+住民税)
取得費加算の特例
相続で取得した不動産の場合、被相続人(亡くなった方)がその不動産を購入した際の金額を「取得費」として引き継ぐことになります。
ただし、取得時の資料がない場合は、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」で計算することも可能です。
また、相続税を支払っている場合には「取得費加算の特例」を使って、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。
これは、相続開始の日の翌日から3年10か月以内に売却した場合に適用されます。
譲渡所得にかかる所得税以外にかかる税金
譲渡所得にかかる所得税以外にかかる主な税金は以下のとおりです。
登録免許税と司法書士報酬
相続登記を行う際には登録免許税が発生します。
また、手続きを司法書士に依頼した場合には、報酬が別途かかります。
印紙税
不動産売買契約書には、印紙税が課税されます。
契約金額に応じて段階的に税額が増加します
まとめ
相続した不動産を売却する際には、譲渡所得にかかる所得税を中心としたさまざまな税金が関係します。
取得費や譲渡費用、所有期間などを正しく把握することが節税の第一歩です。
不明点や不安がある場合は、弊法人までお気軽にお問い合わせください。
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