医療法人の相続・事業承継について
日本は現在少子高齢化社会と言われていますが、医療業界も高齢化が進んでいます。診療所の医師は平均年齢が60歳近く、2割が70歳を超えていると言われています。
しかし、医療法人の事業承継は難点もあり、なかなか事業承継が進んでいません。そのため医療法人の廃業が増加してきています。ここでは医療法人の事業承継について見ていきます。
医療法人の事業承継は一般的な企業の事業承継と異なる点があります。一般的な株式会社で事業承継を行う場合、保有する株式が議決権となりますから、子どもへ事業承継する場合は自分の持っている株式をそのまま相続すれば事業承継が完了します。ところが、医療法人の社員総会では1社員が1議決権を有しています。そのため、医療法人を設立するときに出資した「出資持分」を相続するだけでは医療法人の事業承継は完了しません。社員の過半数の議決権を確保しなければなりません。また、医療法人の理事長は原則、医師もしくは歯科医しかなれません。子どもがいても医師ではない場合や適切な後継者が見つからない場合は第三者に譲ることも検討する必要があるでしょう。
医療法人の事業承継の難点となっているのが相続税の負担です。医療機関には出資持分ありと出資持分なしの2つの形態があります。出資持ち分あり医療機関では、出資した金額に対して財産評価基本通達による評価が適用されます。これにより、法人がそれまで積み上げてきた余剰金や現金化できない不動産や施設を合わせると相続・贈与税が発生してしまうのです。
医療法人が廃業した場合において、出資持分なしであれば、はこれらの資産は地方公共団体に属することになり、出資持分に対して課税される税金はありません。
現在8割の医療法人が出資持分ありとなっていますが、持分なしの医療法人に移行した場合は持分を放棄する時に法人へ贈与税が発生します。
そのため持分なしへの移行は進みませんでしたが、2020年9月30日までに認定医療法人の認定を受ければこれらの課税が猶予されます。認定要件は移行計画の議決と移行期間が3年以内であることなどです。
ひまわり税理士法人は、大阪市・堺市・箕面市・枚方市をはじめとする、関西圏を中心に西日本全域で皆さまからのご相談を承っております。
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