住宅取得等資金贈与の非課税とは?制度の概要や手続きなど
住宅の購入や新築、増改築などを行う際に、親や祖父母から資金援助を受けるケースは少なくありません。
その際、通常であれば贈与税の対象となりますが、一定の条件を満たすと「住宅取得等資金贈与の非課税制度」を活用して、一定額まで贈与税を非課税にすることが可能です。
本記事では、この制度の概要や対象者、手続き方法などについて解説します。
住宅取得等資金贈与の非課税制度とは
住宅取得等資金贈与の非課税制度とは、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得のための資金を贈与された場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
非課税限度額
非課税となる限度額は、住宅の性能や建設日によって異なり、以下のような基準があります。
・省エネ住宅の場合:最大1,000万円
・上記以外の住宅:最大500万円
省エネ住宅とは、省エネ・耐震性・バリアフリーに関して一定の性能以上の要件を満たす住宅を指します。
制度の対象となる要件
非課税制度を利用するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。
受贈者(贈与を受ける人)の要件
多くの要件がありますが、主に以下のような要件を満たしている必要があります。
・贈与者(贈与する人)の直系卑属(子や孫)であること
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・住宅を取得した年の翌年3月15日までに住み始めること
住宅の要件
非課税制度の対象となる住宅には、主に以下のような基準があります。
・床面積が40㎡以上240㎡以下であること
・床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること
手続き方法
この非課税制度を利用するには、贈与を受けた翌年の確定申告期間内に贈与税の申告書を提出する必要があります。
また、戸籍謄本や源泉徴収票などの書類も提出する必要があります。
他の制度との併用はできる?
住宅ローン控除との併用は可能ですが、取得対価の額の計算上、取得対価の額から非課税制度の適用額を控除するといった調整が必要となります。
また、非課税制度適用後の残額には、暦年課税では基礎控除(110万円)が、相続時精算課税では基礎控除(110万円)および特別控除(2,500万円)が適用されます。
まとめ
住宅取得等資金贈与の非課税制度は、親や祖父母から住宅購入資金の援助を受ける際に、贈与税の負担を軽減できる制度です。
ただし、適用には多くの要件や提出書類があるため、事前の確認と準備が重要になります。
制度の詳細や適用の可否について不安がある場合は、弊法人へお気軽にお問い合わせください。
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