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アパート経営は相続税対策になる?節税効果やポイントなど

相続税は累進課税制が採用されており、相続した遺産の額に応じて税率が高くなります。

そのため、高額な資産を現金で残した場合、資産を承継する相続人が高額な相続税を納めなければならなくなります。

相続税対策として現金で資産を残すのではなく、不動産を購入してアパート経営をすることが節税になると聞くことがあると思います。

この記事ではアパート経営が相続税の対策になるのか、節税の効果やポイントについてご紹介します。

アパート経営による相続税対策

資産を相続する際、不動産という形で相続することは、税金対策として非常に有効であることが期待できます。

不動産が相続税対策に適している理由は、不動産の資産価値が現金に比べて低いからです。

 

基本的に現金が相続された場合、その現金の評価額は「100%」です(1億円の現金を相続した場合、1億円の評価額は100%1億円です)

 

これに対し、不動産を相続した場合、その不動産の評価額は現金価格より低い6080%となり、相続税を節税することができます。

また、賃貸物件として運用されている場合は、満室時の借家権割合が一律30%に設定されているため、そこからさらに評価額を下げることができます。

 

さらに、アパートの建設予定地が200平方メートルまでの場合は、いくつかの要件を満たす必要がありますが、小規模宅地の特例が適用され、評価額が50%も減額されます。

節税対策としてのアパート経営における注意点

相続税の節税に効果的なアパート経営ですが、もちろん注意しなければならないポイントもあります。

ここでは代表的な二つをご紹介します。

相続税以外の税金もある

まず、アパート経営で利益が発生した場合、所得税と住民税を納める必要があります。

利益発生とは、アパート経営により不動産所得がゼロを超える場合を指し、不動産所得が計上されます。

不動産所得=収入-必要経費(管理費、修繕積立金、修繕費など)。

 

つまり、所得税は不動産所得×所得税率、住民税は不動産所得×住民税率となります。

また、アパート経営では固定資産税が発生します。

固定資産税は、アパートの時価評価額×1.4%と考えるのがよいでしょう。

確定申告の必要性

相続税や所得税が発生した場合、確定申告が必要です。

確定申告の手続きの不慣れな方にとって、税金の計算方法や申告手続きは複雑で負担が大きいものです。

また、相続財産の評価方法によって相続税の納税額が異なります。

相続に関するご相談は、ひまわり税理士法人におまかせください

アパート経営をすることは現金で相続するよりも、税金対策として大きな効果を発揮します。

 

しかし、節税になるからといって無闇にアパートを購入してはいけません。

アパートを経営することにもリスクはあります。

相続の際は、はじめに本当にアパート経営をする必要があるのかどうかをさまざまな節税方法と見比べて検討してください。

 

できるだけ節税して適切な方法で申告したい方は、税理士に依頼されることをおすすめします。

ひまわり税理士法人では相続に関する幅広い業務を承っております。

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