借り上げ社宅を活用した節税の仕組みとは
借り上げ社宅制度とは、会社が不動産会社などと賃貸借契約を結び、借り上げた住宅を役員や従業員に貸し出す仕組みです。
本記事では、借り上げ社宅の活用が節税につながる仕組みについて解説します。
借り上げ社宅が節税になる理由とは
借り上げ社宅を活用することで、節税が可能となる理由は以下の通りです。
理由①会社の法人税を減らせる
借り上げ社宅を役員や従業員に貸し出すことで、会社が支払う家賃を法人の経費として計上することができます。
これにより、会社の利益が圧縮され、法人税の軽減につながります。
住宅手当として現金を支給する場合も経費にはなりますが、給与として扱われるため、柔軟な運用が難しい側面があります。
一方、借り上げ社宅であれば、会社が支払う家賃と、本人から徴収する賃料相当額との差額が実質的な福利厚生費となり、法人の所得を圧縮する効果を発揮します。
理由②個人の所得税・住民税を減らせる
個人の所得税や住民税は、額面給与の金額に基づいて計算されるため、給与そのものを低く抑えることで節税が可能になります。
住宅手当を現金で受け取ると、その金額も課税対象の給与に含まれてしまい、所得税や住民税が高くなります。
一方、借り上げ社宅では、家賃の補助分は給与として加算されません。
額面給与を下げつつ、会社が家賃の大部分を負担する形をとれば、本人の生活水準を維持したまま課税所得を減らせるため、結果として所得税や住民税の納税額が少なくなります。
理由③会社・個人の社会保険料を減らせる
借り上げ社宅を活用することで、社会保険料を削減することができます。
社会保険料は、毎月の給与額に応じて決定されるため、住宅手当を給与から切り離して社宅形式にすることで、算定の基礎となる給与額を下げることができます。
住宅手当を現金で支給すると社会保険料の対象に含まれますが、借り上げ社宅として現物給付の形をとれば、一定のルールに基づいた低い評価額のみが算定に含まれることになります。
会社負担分と個人負担分の両方の社会保険料が軽減されるため、双方にメリットがある仕組みとなります。
まとめ
借り上げ社宅制度は、法人税や所得税、住民税、社会保険料という多方面での負担軽減を実現する節税手法です。
現金での手当支給から借り上げ社宅へ切り替えるだけで、会社と個人のキャッシュフローを同時に改善できる可能性があります。
その他、会社の状況に合わせた節税を行いたい場合は、税務に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
決算が赤字の場合の法...
会社の決算が赤字だった場合、「法人税は発生しないのだから、申告しなくてもいいのでは?」と考える経営者の方もいるかもしれません。しかし、たとえ赤字でも法人税の申告は義務です。本記事では、赤字決算時の法人税の取り扱いや、申告 […]

-
相続税の取得費加算の...
不動産相続の際には、不動産を売却して現金化するということも一つの選択肢として挙がってきます。その際に、条件を満たすことによって相続した不動産の取得費に加え、それにかかる相続税を譲渡益から控除することができ、その分節税を行 […]

-
不動産を相続したとき...
親族が亡くなったとき(民法882条)、亡くなった方(被相続人)の財産や借金は親族である相続人に承継されることとなります(同法896条)。では、不動産を相続したときにはどのような処理がなされるのでしょうか。 まず […]

-
税務調査とは
法人は毎年の税務申告を行うことになりますが、万が一、申告した内容が誤っていたことが発覚した、または重大な脱税行為が疑われる場合には、税務署が調査を行います。これを「税務調査」と言います。この税務調査で、場合によっては追徴 […]

-
会社設立に係る支出の...
会社の設立に係る費用がどのくらいか気になる方も多いでしょう。また、経費として計上できるのか不安に思っている方もいるかもしれません。本記事では、会社設立に係る支出の相場や経費として計上できるかについて解説します。会社設立に […]

-
個人事業と会社設立の...
起業すると言っても、その方法は一つではありません。個人事業としてスタートする方法と会社設立を行う場合の2種類に分けられます。 個人事業としてビジネスを始める方法は初期費用が安く済むという利点が挙げられます。個人 […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 起業支援 相談 税理士 大阪 西区
- 税務 相談 税理士 箕面市
- 記帳代行 税理士 大阪市
- 独立支援 相談 税理士 箕面市
- 起業支援 相談 税理士 箕面市
- 医業承継 相談 税理士 大阪 西区
- 相続 相談 税理士 枚方市
- 独立支援 相談 税理士 枚方市
- 独立支援 相談 税理士 大阪市
- 創業支援 相談 税理士 堺市
- 創業支援 相談 税理士 大阪 西区
- 記帳代行 税理士 大阪 西区
- 相続税申告 相談 税理士 大阪市
- 相続税申告 相談 税理士 大阪 西区
- 医業承継 相談 税理士 箕面市
- 創業支援 相談 税理士 枚方市
- 事業承継 相談 税理士 枚方市
- 相続税申告 相談 税理士 箕面市
- 税務 相談 税理士 大阪市
- 相続税申告 相談 税理士 堺市
税理士紹介
事務所概要
| 名称 | ひまわり税理士法人 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D |
| 連絡先 | TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| 初回相談 | 無料 |