不動産は相続税対策に有効?具体的な方法について解説
相続税対策として不動産を所有することは節税効果につながる、ということはよく出てくる代表的な手法です。
なぜ不動産を所有していることが相続税対策として有効なのでしょうか。解説していきます。
■不動産の評価額にポイントがある
相続税の評価額は不動産においては固定資産税評価額や路線価によって定められます。
もし1億円の現金を所有していたとしたら相続税評価額は1億円となりますが、一方で固定資産税評価額は現在の不動産の価値のおおよそ7割、相続税評価額における路線価はおおよそ8割となっています。
そのため、不動産を所有しているだけで相続税の評価額が2~3割ほど減少することになります。
■その他にも評価額を下げる方法がある
不動産はその他にも第三者に貸し付けをしていた場合には借地権に応じて相続税評価額を抑えることが出来たり、住んでいる土地などであれば小規模宅地等の特例を活用することも可能です。
特に小規模宅地等の特例を活用することで相続税の評価額は最大8割減少することが出来るので、不動産は相続税対策にかなり有効と言われています。
しかし、不動産の相続においては納税資金の問題も発生します。
不動産を所有するだけが相続税対策ではないので、不動産を活用した相続税対策に関することはまず当事務所までお問い合わせください。
ひまわり税理士法人は、大阪市・堺市・箕面市・枚方市をはじめとする、関西圏を中心に西日本全域で皆さまからのご相談を承っております。
相続でお悩みの際は、弊社までご相談ください。ご相談者様に寄り添い、お悩みを迅速・丁寧に解決いたします。
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