相続税の連帯納付義務とは?負担割合やペナルティなど
相続税にはさまざまなルールがありますが、その中でも注意したいのが「連帯納付義務」です。
相続税は自分の分だけ納税すればよいと思われがちですが、実際にはそうではありません。
本記事では、相続税の連帯納付義務の概要や負担割合、ペナルティなどについて紹介します。
相続税の連帯納付義務とは
相続税では、各相続人がそれぞれの相続分に応じて税額を負担します。
しかし、国にとっては全額が納められるかが重要です。
そのため、法律上はすべての相続人が相続税の納税について連帯責任を負う仕組みになっています。
これを「連帯納付義務」と呼び、自分の税額をきちんと納めても、他の相続人が滞納すれば、その分についても請求される場合があります。
なお、通常は相続税の納付期限後、本人が滞納すればまず本人へ通知が届き、未納が続けば連帯納付義務者に通知され、それでも払わなければ請求される流れとなります。
負担金額の上限
連帯納付義務者が負担するのは自ら相続した財産の価額までと定められています。
したがって、無制限に他人の分まで背負うわけではありません。
連帯納付義務の存続期間
相続税の連帯納付義務は、無期限に続くわけではありません。
国税の納税義務については一定の時効が設けられており、相続税の連帯納付義務も原則として納期限から5年間で消滅します。
延滞税と利子税
相続税を納付期限までに納めないと延滞税が発生します。
延滞税は本来の納税義務者が支払うべきものですが、未納があれば連帯納付義務者にも支払い義務が及びます。
ただし、肩代わりする場合に一定の要件を満たせば、延滞税の代わりに利率の低い利子税が課される制度があります。
この軽減措置はあくまで代わりに支払う側に適用され、滞納者本人の延滞税が減るわけではありません。
求償権の仕組み
連帯納付義務者が他の相続人の税金を立て替えて支払ったときには、求償権が認められています。
これは、負担の公平性を保つために、本来の納税義務者に対して肩代わりした金額を請求できる権利となります。
まとめ
相続税の連帯納付義務は、すべての相続人にとって無視できない重要な仕組みです。
自分の負担分だけ納めれば安心というわけではなく、他の相続人の未納分まで背負う可能性があるため、家族全体で協力することが重要です。
相続税の納税に関してお悩みの場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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