ひまわり税理士法人 > 相続 > 【税理士が解説】死亡退職金は相続税の課税対象になる?

【税理士が解説】死亡退職金は相続税の課税対象になる?

会社勤めの方が亡くなった場合、遺族には「死亡退職金」が支給されることがあります。

遺族の生活の支えとなる一方で、相続税の対象になるのかどうか気になる方も多いでしょう。

本記事では、死亡退職金と相続税の関係について紹介します。

死亡退職金は相続税の課税対象になる?

死亡退職金とは、故人が勤めていた会社から本来退職時に受け取るはずだった退職手当や功労金のことです。

通常は定年退職時に支給されますが、定年前に亡くなった場合にも支給されることが多いです。

この死亡退職金は、相続税法上「みなし相続財産」として課税対象に含まれます。

死亡時点で保有していた財産ではないですが、死亡を契機に支払われるものであるため、実質的に相続財産とみなされます。

なお、相続税の課税対象となる退職金は死亡後3年以内に支給が確定したものに限られます。

非課税枠がある

死亡退職金には非課税枠が設けられています。

非課税となる金額は500万円×法定相続人の数で計算します。

支給額が非課税枠を超える場合、その超過分は課税対象となり、他の遺産と合算して相続税を計算します。

なお、相続人以外の人が取得した退職金には、非課税は適用されません。

非課税枠を超えた部分の計算方法

課税額の計算は受け取った相続人ごとに行います。

計算手順

死亡退職金の課税額を計算する際には、まず総額から500万円×法定相続人の数で算出した非課税枠を差し引きます。

次に、各相続人の受取額の割合に応じて非課税枠を分け、その人ごとの受取額から割り当てられた非課税枠を差し引いた残りが課税対象額となります。

計算例

たとえば、法定相続人が3人で、死亡退職金の総額が2000万円、配偶者が1000万円、子ども2人がそれぞれ500万円を受け取った場合だったとします。 

この場合、各相続人の課税対象額は以下のように求められます。 

 

・非課税枠:500万円 × 3人 = 1500万円

・配偶者の課税対象額:1000万円 - 1500万円 ×  (1000万円 ÷ 2000万円) 250万円

・子どもの課税対象額:500万円 - 1500万円 ×  (500万円 ÷ 2000万円) 125万円

まとめ

死亡退職金はみなし相続財産として相続税の対象になりますが、500万円×法定相続人の数まで非課税となる仕組みがあります。

誰が受け取るか、相続人の人数によって非課税枠は変わるため、計算に注意が必要です。

死亡退職金について不明点がある場合は、専門家である税理士へ相談することをおすすめします。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

税理士紹介

事務所概要

名称 ひまわり税理士法人
所在地 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D
連絡先 TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
初回相談 無料
事務所外観