遺贈でかかる相続税の計算方法や注意点について解説
遺贈を受け取った際の税金を計算するのは複雑でわかりにくいという方もいます。
本記事では遺贈について、計算方法や注意点と併せて解説します。
遺贈とは
遺贈とは、亡くなった方(被相続人)が遺言によって、自分の財産を他の人に引き継ぐことを指します。
被相続人が遺言を残している内容に従って、土地やお金などの財産を指定された人に渡します。
なお、本人が生前に「自分が亡くなったときに財産を譲り渡す」と約束していた贈与(死因贈与)についても、法律上は遺贈と同じ扱いです。
遺贈と相続税の計算方法
遺贈により受け取る財産も、通常の相続と同様に相続税の対象になります。
以下では相続税の計算の流れを解説します。
課税対象額の計算
被相続人の遺産総額から、非課税となる葬儀費用や相続にかかる債務を差し引きます。
次に、基礎控除額を差し引いて課税対象額を確定します。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
税額の計算
課税対象額を法定相続人が法定相続割合で相続したものとして課税対象額を割り振り、その金額に応じた相続税率を適用し、税額を算出します。
遺贈で受け取る財産についても通常の相続分に加算し、全体の税額を計算することになります。
受け取る人ごとの税額配分
遺贈による財産分配を含め、全体の相続税額を法定相続人と受贈者の間で分割します。
この分割割合によって、遺贈を受けた人の納税額が決まります。
遺贈における相続税の注意点
遺贈を行う際には、税制面に注意が必要です。
特定贈与信託や養子縁組による影響
遺贈を受けるのが親族ではない場合、相続税率が高くなる可能性があります。
特に、友人や団体への遺贈は税率が高く設定されており、予期しない納税負担が生じることがあります。
小規模宅地等の特例が適用されないケース
遺贈で受け取る財産には、小規模宅地等の特例が適用されないことがあります。
不動産の評価額がそのまま課税対象になり、大きな税負担がかかることもあります。
相続の方法によっては特例が適用されるケースもあるため、事前に税理士に相談すると良いです。
税務上の期限に注意
遺贈や相続による財産の取得は相続税の申告期限が定められており、一般的に被相続人が亡くなってから10か月以内に申告が必要です。
期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生するため注意が必要です。
まとめ
今回は遺贈の相続税について計算方法や注意点と併せて解説しました。
遺贈をはじめ相続税を支払わなければならないときは、計算方法などが複雑なため、税理士に相談することを検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
-
起業資金の調達方法
設備投資など、事業を継続・拡大していくためには資金が必要です。資金の調達方法は主に銀行などからの借入となりますが、起業時においてはこの方法を選択することが困難です。なぜなら、起業時の会社・個人には何の実績も無く、信頼に値 […]

-
アパート経営は相続税...
相続税は累進課税制が採用されており、相続した遺産の額に応じて税率が高くなります。そのため、高額な資産を現金で残した場合、資産を承継する相続人が高額な相続税を納めなければならなくなります。相続税対策として現金で資産を残すの […]

-
相続税の取得費加算の...
不動産相続の際には、不動産を売却して現金化するということも一つの選択肢として挙がってきます。その際に、条件を満たすことによって相続した不動産の取得費に加え、それにかかる相続税を譲渡益から控除することができ、その分節税を行 […]

-
個人事業と会社設立の...
起業すると言っても、その方法は一つではありません。個人事業としてスタートする方法と会社設立を行う場合の2種類に分けられます。 個人事業としてビジネスを始める方法は初期費用が安く済むという利点が挙げられます。個人 […]

-
生前贈与で活用できる...
生前贈与とは、贈与契約によって金銭の支払いなくして無償で財産を提供することを指します。もっとも贈与には贈与税というものを納税する必要があります。 しかしながら、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子ども、孫 […]

-
医療法人の相続・事業...
日本は現在少子高齢化社会と言われていますが、医療業界も高齢化が進んでいます。診療所の医師は平均年齢が60歳近く、2割が70歳を超えていると言われています。しかし、医療法人の事業承継は難点もあり、なかなか事業承継が進んでい […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
税理士紹介
事務所概要
| 名称 | ひまわり税理士法人 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 四ツ橋養田ビル8D |
| 連絡先 | TEL:06-6568-9117 FAX:06-6568-9172 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| 初回相談 | 無料 |